◆対象商標:
「追い山笠」
◆指定商品役務:
第30類「業務用小麦粉」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12197
◆審決日:
2015/12/16
◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「場所や物などを目指して進む。」の意味を有する「追う」の連用形「追い」の文字と「祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。山車の一種」の意味を有する「山笠」の文字を結合した「追い山笠」の文字を標準文字で表したものである。
そして、「追い山笠」の文字は、祭りの数ある行事の一つを指称する語であって、この語は、原審で示した「博多祇園山笠」祭りのほか、田熊山笠、直方山笠等の祭りにおける行事の一つを指称する語として使用されている事実が認められた。
そうすると、「追い山笠」の文字は、「博多祇園山笠の『追い山笠』」のみを理解、認識させるとはいい難いものであるから、原審説示のように「博多祇園山笠」祭りを想起するものとはいえない。加えて、この文字が、公益的な事業の遂行に使用されているとか、地域の特産品や土産物に表示して地域の活性化を図るための具体的活動に使用されている等の実情も見当たらない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものであるということはできない。
よって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
◆コメント:
原査定で、なぜ商標法第4条第1項第7号に該当すると判断されたのかが、そもそも疑問である。
本審決は、妥当な審決であったと考える。
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