◆対象商標:
「クセ付け\ふたえ」
◆指定商品役務:
第3類「つけまつ毛用接着剤,その他化粧用接着剤,せっけん類,二重瞼形成用化粧品,その他化粧品,つけまつ毛,身体装飾用シール」
第5類「ばんそうこう,医療用粘着テープ,医療用接着テープ,その他の医療用テープ,医療用粘着バンド,医療用接着バンド,医療用粘着シート,瞼整形用ストレッチテープ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-3968
◆審決日:
2015/10/27
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標は、「クセ付け」の文字と「ふたえ」の文字を2段に書してなるところ、その書体及び全体の構成において特殊な態様といえないものであるから、普通に用いられる方法で表してなるものといえるものである。
そして、「クセ」の文字は、「折れ曲がったりしわになったりしたまま、元に戻りにくくなっていること」の意味を有する「癖」の語を片仮名で表したものである。
「付け」の文字は、「あるものが他のものから離れない状態にする」の意味を有する「付ける」の語の体言止めであるから、「クセ付け」の文字は、その語義から「元に戻りにくい状態にする」程度の意味合いを認識させるものである。
「ふたえ」の文字は、「二重」の語を平仮名で表したものと認められるものである。
また、化粧品等の美容関連商品を取り扱う業界において、二重まぶたを形成すための商品について、「ふたえ」「二重」の文字がまぶたにひだがあり二重になっている「二重まぶた」を表すものとして使用されている事実が認められる。
さらに、同業界において、二重まぶた形成用の化粧品、パック、のり等について、アイテープ、二重テープと称される二重まぶたの形成に用いられるテープ類について、「クセづけ」「くせづけ」「クセ付け」の文字が二重まぶたを「元に戻りにくい状態になるようにする」「長時間維持する」商品であることを表すものとして使用されている事実が認められる。
加えて、二重まぶたの形成に用いられるテープ類には医療用テープが使用されているものがあるとの事実が認められるほか、二重まぶたを形成するために、ばんそうこうが当該テープ類のように使用されている事実も認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品中、第3類「つけまつげ用接着剤,その他の化粧用接着剤,二重瞼形成用化粧品,その他化粧品」及び第5類「ばんそうこう,医療用粘着テープ,医療用接着テープ,その他の医療用テープ,瞼整形用ストレッチテープ」に使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、「二重まぶたを、元に戻りにくい状態になるようにする」又は「二重まぶたを、長時間維持する」商品であると理解、認識するにとどまり、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
使用実績がないにも関わらず、商標法第3条第1項第3号に該当すると認められた事案である。
判断に一貫性が欲しいものである。
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