◆対象商標:
「HATTORI\~SINCE 1914~」
◆指定商品役務:
第3類「化粧水を含浸させたシート状の化粧品」及び第16類「紙類,紙製・不織布製(紙製品に属するものに限る。)の衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製包装用容器,紙製文房具,紙製ごみ収集用袋」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-14394
◆審決日:
2015/12/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、上段と下段とは、両端を揃え、僅かな隙間をもって配されており、かつ、これらを構成する各欧文字及び数字は、全て同じ特徴的な書体で表され、その大きさに顕著な差異があるとまではいえないものであって、構成全体としてまとまりのよい印象を強く与えるものである。
そして、「服部」の氏がありふれた氏であって、ローマ字で表記された「HATTORI」が「服部」に通じ得るものであり、また、「SINCE 1914」の欧文字及び数字が「創業1914年」程の意味合いを有するものであるとしても、上記の構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって把握、認識されるものとみるのが自然である。
また、本願の指定商品を取扱う業界において、1914年創業の服部を名乗る者は出願人以外に見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これから「1914年創業の服部を名乗る法人」を想起するものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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