◆対象商標:
「馬頭」
◆指定商品役務:
第33類「日本酒」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11854
◆審決日:
2015/12/21
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「馬頭」は、「馬のあたま。」の意味を有する語である。
そして、栃木県の北東部に、「那須郡馬頭町」が存在したことが認められるものの、「那須郡馬頭町」は、2005年10月1日の小川町との合併により、「那須郡那珂川町」となって、既に約10年が経過しているものである。
また、本願商標の指定商品について、「馬頭」の文字が、商品の産地や販売地を表示するものとして一般に使用されている事実や認識されていると認めるに足る事実も発見できない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から商品の産地、販売地を表示したものであると理解、認識するというよりも、単に「馬のあたま。」ほどの意味合いを想起するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
過去に存在した地名に関して、商標法第3条第1項第3号に該当しないと判断された案件である。
本事案の地名の周知度は高いとは言えないためこのような判断になったが、地名の周知度が高い場合は、異なる判断となったであろう。
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