◆対象商標:
「BBネイル\ビービーネイル」
◆指定商品役務:
第3類「ジェルネイル除去剤,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,ネイルエナメル用トップコート,ネイルエナメル用ベースコート,ネイルカラー,ネイルケア用化粧品,ネイル強化用化粧品」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900150
◆異議決定日:
2015/11/26
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5744000号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第3条第1項第3号について
(1)本件商標について、申立人は、「BB(ビービー)」の文字部分は、「多機能化粧クリーム」であることを表す語として使用されている「BBクリーム」の「BB(ビービー)」を直感させ、ほかに「BBリップエッセンス」、「BBリップグロス」及び「BBリップトリートメント」などの使用例から、「BB(ビービー)」の文字部分が「多機能に使用できる商品」を表す語として、一般に認識されており、本件商標は、「多機能の爪用商品」であることを認識させるにとどまるもの、すなわち、商品の品質を表示するものと主張している。
しかし、申立人提出の証拠等を検討すると、「BB」の文字部分のみをもって、「多機能」の意味を認識させるものとはいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「BB○○」なる表示が「多機能○○」であることを意味するものとして、多数の者によって使用されているような事実は発見できなかった。
そうすると、商品「化粧品」全般において、「BB」の文字が「多機能」であることを直ちに認識させるものであるといえないし、また、「BB○○」と表示したからといって、取引者、需要者が「多機能○○」であることを把握、理解するものとはいえないものである。
(2)本件商標は、「BBネイル」及び「ビービーネイル」の文字を2段に横書きしてなるところ、その構成中の「BBネイル」の文字は、「BB」の文字部分が上記(1)のとおり、「クリーム」の文字を伴わない状態では「多機能」を意味する表示とはいえないものであるから、たとえ、「ネイル」の文字部分が「爪」の意味を有する慣れ親しまれた外来語であったとしても、各語の意味合いをもって、取引者、需要者が全体から「多機能の爪用商品」の意味合いを看取するものとは考え難いといわざるを得ない。
また、「BBネイル」の文字が本件商標の指定商品との関係において、「多機能の爪用商品」を表すものとして普通に使用されているような事情を見いだすこともできなかった。
そうすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に、特定の語義を有することのない一種の造語程度に認識されるものとみるのが相当であるから、商品の品質を表示する商標ということはできない。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、上記1のとおり、商品の品質を表示するものとはいえないものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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