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「アイラック\iRack」

◆対象商標:
「アイラック\iRack」

◆指定商品役務:
第20類「家具」

◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2014-900260

◆異議決定日:
2015/11/10

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
登録第2387667号商標 「アイラックス」

◆結論:
登録第5678190号商標の商標登録を維持する。

◆理由:
(1)本件商標
本件商標の構成中、下段の「iRack」の文字部分が「i」の欧文字1字と「棚」の意味を有する「Rack」の英単語を結合したものと理解されるものの、全体として特定の意味を有することのない造語と認識されるものである。

また、上段部分の「アイラック」の文字も親しまれた成語ということはできないものであって、この文字が下段部分の「iRack」の文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものである。

これより、本件商標は、「アイラック」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じない。

(2)引用商標
引用商標は、特定の意味合いを認識しない造語と認められるから、その構成文字に相応して「アイラックス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じない。

(3)本件商標と引用商標との類否
外観:
本件商標と引用商標とは、本件商標が片仮名と欧文字を二段に表した構成からなるものであるのに対し、引用商標が片仮名からなる構成であって、また、片仮名部分の比較において、5文字ないし6文字という、いずれも短い文字構成からなるものであるから、外観上、容易に区別し得るものといえる。

称呼:
本件商標から生ずる「アイラック」の称呼と引用商標から生ずる「アイラックス」の称呼とを比較すると、両者は、末尾における「ス」の音の有無に差異を有する。

引用商標から生ずる称呼中の「クス」の音は、促音「ッ」の後に発音されることにより、「ス」の音がより強勢されることから明瞭に聴取されるものである。

これが4音ないし5音という短い音数からなる両商標を、それぞれ一連に称呼するときにはこの差異がこれらの称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものである。

観念:
本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるところ、両商標が観念において相紛れるおそれがあるとするような特段の事情は見いだせない。

(4)まとめ
上記より、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

◆コメント:
妥当な審決であったと考える。

審決公報はここをクリック。

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