◆対象商標:
「健幸習慣」
◆指定商品役務
第5類「サプリメント,乳幼児用粉乳」
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2018-2381
◆審決日:
2018/06/11
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第4241597号商標 「健康習慣」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標
本願商標の構成中、前半の「健幸」の文字は、辞書に収録された成語であるとは認められないものの、「健」及び「幸」の文字は、それぞれ「健やか」及び「幸せ」等の意味を有する語としていずれもよく知られているものであり、また、後半の「習慣」の文字は、「日常の決まりきった行い」等の意味を有する語であるから、本願商標からは、全体として、「健やかで幸せになるための習慣」程の意味合いが理解されるものである。
そして、職権調査によれば、例えば、新聞記事において、「健幸」の文字が、「健やかで幸せ」又は「健康で幸せ」程の意味合いで使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ケンコウシュウカン」の称呼を生じ、「健やかで幸せになるための習慣」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標
称呼:
「ケンコウシュウカン」
観念:
「健康になるための習慣」
(3)本願商標と引用商標の類否
外観:
本願商標は、上記(1)のとおり、「健」、「幸」及び「習慣」の3つの語からなると理解されるものであるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、「健康」及び「習慣」の2つの語からなると理解されるものであるから、両者は、異なる構成からなるものというのが相当であり、外観上、判然と区別し得る。
称呼:
同一である。
観念:
本願商標は、「健やかで幸せになるための習慣」程の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「健康になるための習慣」程の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、相違するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、共通の称呼を生じるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、観念においても異なるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
称呼同一であるが、全体として非類似と判断された事案である。
本審決のポイントは、外観が非類似と判断されたことである。
両商標は、いずれも漢字4文字からなり、2文字目の「幸」と「康」の相違である。
漢字4文字という少ない文字構成での1文字相違は、全体に与える影響も大きく、外観非類似とした判断は妥当であったように思う。
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