◆対象商標:
「ビターチョコで健康習慣」
◆指定商品役務
第30類「ビターチョコレートを加味してなる茶,ビターチョコレートを加味してなるコーヒー,ココア,ビターチョコレートを加味してなる冷菓,ビターチョコレートを加味してなる菓子,ビターチョコレートを加味してなるパン,ビターチョコレートを加味してなるサンドイッチ,ビターチョコレートを加味してなる中華まんじゅう,ビターチョコレートを加味してなるピザ,ビターチョコレートを加味してなるアイスクリームのもと,ビターチョコレートを加味してなるシャーベットのもと,ビターチョコレートを加味してなる即席菓子のもと」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12882
◆審決日:
2015/10/28
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第4241597号商標 「健康習慣」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標
本願商標の構成文字は、外観上まとまりよく一体に表され、その構成全体から生ずる「ビターチョコデケンコーシューカン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成中の「ビターチョコ」の文字部分が、その指定商品との関係において、商品の原材料である「ビターチョコレート」を表したものとして認識されるとしても、本願商標のかかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものとみるのが自然である。
よって、
称呼:
「ビターチョコデケンコーシューカン」
観念:
「ビターチョコレートで健康のための習慣」
(2)引用商標
称呼:
「ケンコーシューカン」
観念:
「健康のための習慣」
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観:
明確に区別できる。
称呼:
明確に区別できる。
観念:
明確に区別できる。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標である。
(4)まとめ
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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