◆対象商標:
「新・民主党」(縦書き、詳細は公報参照)
第16類「印刷物,絵はがき,楽譜,歌集,カタログ,カレンダー,雑誌,時刻表,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-17760
◆審決日:
2015/08/26
◆関連条文:
商標法第4条第1項第6号
商標法第4条第1項第8号
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5170029号商標 「民主党」
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第4条第1項第6号該当性について
ア 「民主党」の文字について
総務省報道資料「政党助成法に基づく政党の届出(平成27年1月1日現在)の概要」によれば、民主党は、東京都千代田区永田町1-11-1に主たる事務所を置き、国会議員132人(衆議院73人、参議院59人)が所属する我が国の政党であることが認められ、本件審決時においても、同政党は存在する。
そして、政党の活動に当たっては、政治資金規正法に基づく資金の収入支出の制限など様々な公的規制が課せられる。
そうとすれば、民主党は、公益に関する団体であって、かつ、営利を目的としないものといえる。
イ 本願商標と標章「民主党」の類否判断について
本願商標「新・民主党」は、その構成上、中黒を介することにより、「新」及び「民主党」の文字部分が、外観上、明確に分離して看取され得るものである。
そして、その構成中の「新」の文字は「新しいさま」を意味する語として我が国で普通に使用されるごく一般的な語であることに加え、「民主党」の文字が著名な政党の名称を表すことに照らせば、本願商標については、それを構成する「民主党」の文字部分から、「ミンシュトウ」の称呼及び「(著名な政党である)民主党」の観念をも生じるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章「民主党」と、全体の外観において相違するものの、「民主党」の文字部分において外観が近似し、称呼及び観念を同一にする、類似の商標である。
ウ 小活
これより、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似の商標であり、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第8号該当性について
本願商標「新・民主党」が「民主党」の文字を含んでなることは、その構成上明らかであるから、本願商標は他人の名称を含むものである。
また、請求人が本願商標を商標登録することについて、当該他人である政党「民主党」の承諾を得ているといえる事実は認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標「新・民主党」は、その構成上、中黒を介することにより、「新」及び「民主党」の文字部分が、外観上、明確に分離して看取され得るものである。
そして、その構成中の「新」の文字は「新しいさま」を意味する語として我が国で普通に使用されるごく一般的な語であることに加え、「民主党」の文字が著名な政党の名称を表している。
これより、
称呼:
「シンミンシュトウ」、「ミンシュトウ」
観念
「新しい(著名な政党である)民主党」、「(著名な政党である)民主党」
となる。
イ 引用商標について
称呼:
「ミンシュトウ」
観念:
「(著名な政党である)民主党」
ウ 本願商標と引用商標との類否について
外観:
両商標は、全体の構成において相違するものの、看者の注意を惹く「民主党」の文字部分において綴りを同じくするものであるから、本願商標の要部と引用商標とは、外観上近似するものである。
称呼:
両商標は、称呼を共通にする。
観念:
両商標は、観念を共通にする。
これより、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点を考慮しても、互いに相紛れるおそれのある類似の商標である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント:
請求人は以前に「新・民主党」の登録商標を過去に保有(登録第2459663号。平成24年9月30日存続期間満了)しており、
「特許庁は当該民主党による出願を商標法第4条第1項第11号の規定により拒絶すべきだった」等、主張している。
しかし、これは本審決で争うことではなく、当該民主党の出願で争うべきである。
妥当な審決であったと考える。