◆対象商標:
「きのこ山」
第29類「芋煮,里芋を使用した汁物,豚汁,里芋の煮物」
第43類「芋煮を主とする飲食物の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15351
◆審決日:
2015/10/30
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「きのこ山」
第29類「芋煮,里芋を使用した汁物,豚汁,里芋の煮物」
第43類「芋煮を主とする飲食物の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15351
◆審決日:
2015/10/30
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>