◆対象商標:
「軽井沢貴婦人」
◆指定商品役務
第31類「いちご,その他の果実,いちごのドライフラワー,いちごの花,いちごの種子,いちごの苗,いちごの苗木」
◆種別と審判番号:
無効の審決
無効2017-890036
◆審決日:
2018/02/15
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第16号
◆引用商標
登録第2710002号商標 「貴婦人」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、同書、同大、等間隔の文字で表されており、全体としてまとまりよく一体に表されている。
また、構成文字全体から生じる「カルイザワキフジン」も格別冗長なものではなく、無理なく一連に称呼し得る。
よって、
称呼:
「カルイザワキフジン」
観念:
「軽井沢の貴婦人」
となる。
(2)引用商標について
称呼:
「キフジン」
観念:
「貴婦人」
(3)本件商標と引用商標との類否について
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
相紛れるおそれはない。
観念:
相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本件商標の指定商品中「いちご,その他の果実」は、引用商標の指定商品「果実」に含まれる商品であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似する。
(5)小結
本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第16号該当性について
上記1(1)のとおり、本件商標は、「軽井沢の貴婦人」の観念を生じるものであるところ、これからは商品の品質を表示するものとはいえない。
そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
消費者が「軽井沢貴婦人」との「いちご」にふれたら、この「いちご」は軽井沢が産地であると想起するのではないだろうか。
やや疑問の残る審決である。
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