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「スマート留守電」

◆対象商標:

「スマート留守電」

◆指定商品役務:

第9類「ダウンロード可能なスマートフォン用のプログラム,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」

第42類「電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータプログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2016-13662

◆審決日:

2017/02/13

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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