◆対象商標:
「スマート留守電」
◆指定商品役務:
第9類「ダウンロード可能なスマートフォン用のプログラム,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」
第42類「電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータプログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-13662
◆審決日:
2017/02/13
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、前記1のとおり、「スマート留守電」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「スマートルスデン」の称呼も無理なく一連に称呼し得る。
また、本願商標の「スマート」及び「留守電」の文字が、それぞれ、「(動作が)機敏な、頭の回転の早い、電子制御装置[コンピュータ]が組み込まれた、ハイテクの」等の意味を有する英語「smart」の片仮名表記又は「留守番電話の略」の意味を有する語であるとしても、これに接した需要者が、「スマート留守電」の文字から直ちに特定の意味を想起し、併せて、商品の品質又は役務の質を表すものとして理解、認識されるとはいい難いものである。
そして、「スマート留守電」の文字が指定商品の特定の品質又は指定役務の特定の質を具体的又は直接的に表示するものとして、普通に用いられていると認めるに足る事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
よって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、その商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
原査定では、「スマート留守電」から「電子制御装置あるいはコンピュータが組み込まれた留守番電話、ハイテクの留守番電話」ほどの意味合いを容易に理解させる、との判断であった。
しかし、「ハイテクの留守番電話」と言われても、具体的にどのような電話を表すのかが不明である。
妥当な審決であったと考える。
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