◆対象商標:
「2ch」
◆指定商品役務
第38類「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」
第42類「インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2016-900171
◆異議決定日:
2017/02/13
◆関連条文:
商標法第3条第1項第5号
商標法第4条第1項第7号
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標
電子掲示板に使用する「2ちゃんねる」の文字からなる商標。
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5843569号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 引用商標の周知性について
申立人提出の証拠から、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、電子掲示板「2ちゃんねる」を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く知られていたものであることを認めることができない。
2 本件商標と引用商標の類否について
(1)本件商標
称呼:
「ニシイエイチ」「ニチャンネル」
観念:
「2のチャンネル」
(2)引用商標
「ニチャンネル」
観念:
「2のチャンネル」
(3)本件商標と引用商標の類否について
外観:
明確に区別できる。
称呼:
「ニチャンネル」の同一の称呼を生じる。
観念:
同一の観念が生じる
そうすると、本件商標と引用商標は、その外観が相違するとしても、共通する称呼と同一の観念を有するものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両者は、類似の商標といえる。
3 商標法第4条第1項第10号該当性について
引用商標は上記のとおり周知著名性は認められていない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような構成態様ではないことは明らかである。
また、本件商標の指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するということもできず、他の法律によってその使用が禁止されているものでもない。
さらに、申立人が提出した証拠及び主張からは、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合に当たるということはいえない。
加えて、申立人が提出した証拠及び主張からは、本件商標の登録出願の経緯が、社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に当たるということもいえない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第19号について
たとえ、本件商標と引用商標が類似の商標であるとしても、引用商標に周知性は認められず、かつ、本件商標が不正の目的をもって使用をするものということはできない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
6 商標法第3条第1項第5号について
商標法第3条第1項第5号は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当する商標について、商標登録を受けることができないと規定している。
本件商標は、「2ch」の文字からなるものであって、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「ニシイエイチ」又は「ニチャンネル」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標は、構成中の「2」の文字が、算用数字の1桁であり、本件商標の構成中「ch」の文字が上記2のとおり「チャンネル」に通じる文字である。
たとえ、「IT分野では、データや電気信号などが流通する伝送路、経路、提供の手段」等の意味を有する語であり、「伝送路、経路、提供の手段」等の意味の略称として使用されたとしても、本件商標の構成及び称呼からすると、ことさら「2」と「ch」の文字に分離して認識されることはなく、「2ch」の構成文字全体をもって、「2のチャンネル」の観念を生ずる一体不可分の語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標である「2ch」の文字は、その指定役務との関係を考慮しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい難く、本件商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に該当しない。
◆コメント:
引用商標はご存知のとおり巨大掲示板の名称である。
非常によく知られている掲示板であるので、認知度アンケート等の資料を提出していれば、周知著名性は認められたのではないだろうか。
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