◆対象商標:
「かき醤油」(毛筆体で2行に縦書き、詳細は公報参照)
◆指定商品役務
第30類「牡蠣エキスを加味したしょうゆ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-9482
◆審決日:
2018/02/19
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第3条第2項
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性
辞書の記載によれば、「かきじょうゆ」(かき醤油、牡蠣醤油)の語は「カキの煮汁に食塩を加え、さらに煮詰めてから貯蔵してならした調味料」の意味を有するものであり、かき又はかきエキス及び醤油を原材料とするだししょうゆを、「かきしょうゆ」(かき醤油、牡蠣醤油など表記方法は漢字、平仮名、片仮名など様々である。)と称するような取引の実情もある。
また、本願商標に採択された書体(毛筆体)及び表記方法(縦書き、二行構成)も、商品ラベルの文字表記において広く一般的に採択されていることは、当審において顕著な事実であり、調味料を取り扱う業界においても、広く一般的に採択されていることからすれば、商品の品質表示として、取引上普通に用いられる書体及び表記方法の範ちゅうに入るものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品である「牡蠣エキスを加味したしょうゆ」との関係において、「かき又はかきエキス及び醤油を原材料とするだししょうゆ」の意味合いを認識させるにすぎず、その書体及び表記方法も普通に用いられる域を脱するものではないから、これをその指定商品に使用するときは、その需要者及び取引者をして、単に商品の品質(商品種別)を普通に用いられる方法で表示したものと認識、理解させるにすぎない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標の商標法第3条第2項の該当性
調味料の市場においては、かきしょうゆ又はそれに相当する商品を製造、販売する事業者は、請求人以外にも多数存在しており、そのような中で、「かき醤油」の文字が付された商品に接する需要者は、単にこの商品が「かきしょうゆ」の分野の一商品と理解・認識するというのが相当である。
また、本願商標に用いられている書体(毛筆体)及び表記方法(縦書き、2行構成)は、調味料を取り扱う業界における商品ラベルの文字表記として、広く一般的に採択されているばかりか、第三者の製造、販売する「かきしょうゆ」の商品容器に表示される文字にも、本願商標に用いられている毛筆体、縦書き又は2行構成が採択されている。
加えて、請求人による使用商標について、外観において一貫した使用実績があるとしても、その書体及び表示態様を殊更強調するような宣伝広告がなされていたことを示す証拠もなく、需要者の間において、その書体及び表記方法を含めて、自他商品識別標識として認識、理解されていたことを具体的に示す証拠はない。
これより、本願商標は、請求人商品が需要者の間で一定程の周知性を獲得していたとしても、かきしょうゆ又はそれに相当する商品を製造、販売する事業者が、請求人以外にも多数存在しており、そのような中では、あくまで請求人商品が「かきしょうゆ」の分野の一商品として認知されていることを示すにすぎず、その書体及び表記方法も広く一般に採択されているもので、その他、請求人の使用商標がその書体及び表記方法を含めて、自他商品の出所識別標識として認識されていたことを具体的に示す証拠はないのだから、その使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとはいえない。
よって、本件商標は商標法第3条第2項の要件を具備しない。
◆コメント:
「かき醤油」の語は、辞書に掲載されている語であり、本件商標も特殊な態様から成るものではないため、商標法第3条第1項第3号に該当するとの判断は妥当であろう。
妥当な審決であったと考える。