◆対象商標:
「オンライン自習室」
◆指定商品役務
第9類「インターネット等の通信ネットワークを介し、パソコン・携帯電話・タブレット端末等の通信端末の付属カメラ及びWEBカメラを利用した、相互監視及び運営者の監視による学習支援用及び在宅ワーク支援用アプリケーションソフトウェア」
第42類「コンピューターネットワークを介し、パソコン・携帯電話・タブレット端末等の通信端末の付属カメラ及びWEBカメラを使用した相互監視・運営者の監視による学習支援用及び在宅ワーク支援用アプリケーションソフトウェアの提供」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900334
◆異議決定日:
2018/03/22
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5975798号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 「オンライン自習室」の文字の使用状況について
申立人提出の証拠によれば、「オンライン自習室」の文字は、本件商標の登録査定時において、Webカメラ、スマートフォン、ライブチャット用のWebサイト、ビデオ会議用コンピュータープログラム等を使用し、勉強している互いの映像を見せ合うことで学習効果を高めることを目的としたビデオチャットルームサービス又は電子会議等の名称として、一部の者により使用されていたことがうかがえる。
2 商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標は「オンライン自習室」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字構成からは「オンライン上の自習室」、「オンラインによる自習室」程度の意味合いを理解させるものである。
また、上記1のとおり「オンライン自習室」の文字が、ビデオチャットルームサービス又は電子会議等の名称として、一部の者により使用されていたことはうかがえる。
しかし、「オンライン自習室」の文字及び意味合いが、本件商標の指定商品及び指定役務との関係において、商品及び役務の用途、機能(品質、質)等を具体的に表しているとはいい難い。
また、本件商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「オンライン自習室」の文字が、商品及び役務の用途、機能等を表すものとして、使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品及び役務の具体的な用途、機能(品質、質)等を表示するものとして認識していたということはできないから、本件商標は、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
「オンライン自習室」という語に始めて触れた際に、筆者はどんなものであるか具体的に想起することはできなかった。
本審決の説示でも商品の用途、機能等を具体的に言い表していると言い難いとあるが、まさにそのとおりの印象を受けた。
妥当な審決であると考える。
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