◆対象商標:
「VITAL PROTEINS」
◆指定商品役務
第5類「Dietary supplements containing proteins,intended to supplement a normal diet or to have health benefits.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-650023
◆審決日:
2017/12/26
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中、「VITAL」は、「命の、生命を保つのに必要な、活気のある」等の意味を有する英語である。
また、「PROTEINS」は、「タンパク質」の意味を有する英語である。
しかし、両語を組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを想起させるとまではいい難い。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「VITAL PROTEINS」の文字が、商品の品質、原材料を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願商標が商標の品質等を表示するものでない以上、商品の品質の誤認を生じるおそれもない。
よって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
原査定では、本願商標「VITAL PROTEINS」は「生命の維持に必要なタンパク質」との意味合いを容易に認識させるとの判断であった。
しかし、「VITAL」の語は複数の意味を有することもあり、「生命の維持に必要な」との意味が直接的に導き出されることはないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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