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「いのちを守るワクチンを」

◆対象商標:

「いのちを守るワクチンを」

◆指定商品役務:

第5類「ワクチン」

第44類「ワクチンに係る微生物学的検査」等

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2017-492

◆審決日:

2017/12/19

◆関連条文:

商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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