◆対象商標:
「KING’s NOSE WAX」(図形の下に左記の文字、詳細は公報参照)
第3類「化粧品」等
◆種別と審決番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-9017
◆審決日:
2017/11/13
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第16号
◆引用商標:
登録第5468459号商標 「キング\King」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)商標法第4条第1号第11号該当性について
ア 本願商標
称呼:
「キングズノーズワックス」又は「キングスノーズワックス」
観念:
「王様の鼻のワックス」
イ 引用商標
称呼:
「キング」
観念:
「王様」
ウ 本願商標と引用商標との類否
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
相紛れるおそれはない。
観念:
相紛れるおそれはない。
これより、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
エ 小括
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
上記(1)アのとおり、本願商標の文字部分は、全体として「王様の鼻のワックス」ほどの意味合いを認識させる英語を、一連にまとまりよく表したものであり、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「NOSE WAX」の文字が、「鼻毛脱毛用ワックス」であることを表示するものとして一般に用いられていると認めるに足る事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「鼻毛脱毛用ワックス」以外の商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはないものである。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
本審決のポイントは、本願商標「KING’s NOSE WAX」が一連一体として判断され、「KING」が要部とは認定されなかったことである。
「NOSE WAX」が指定商品を取り扱う業界に一般に用いられているという事実もなく、この語が識別力が低いとの認定はできないため、「KING」を要部と認定しなかった判断は極めて妥当である。
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