◆対象商標:
「AXES」
◆指定商品役務:
第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900234
◆異議決定日:
2017/12/26
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標:
(1)登録第1396631号商標 「AXIS」
(2)登録第2454867号商標 「AXIS\アクシス」
上記引用商標1及び2を「引用商標A」という。
(3)登録第5560833号商標 「axes\femme」
(4)登録第4899178号商標 「アクシーズファム」
上記引用商標3及び4を「引用商標B」という。
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5943137号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
称呼:
「アクシーズ」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標A
称呼:
「アクシス」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標Aとの類否について
外観:
本件商標と引用商標Aとは、外観においては、両者の外観は、語頭の「AX」及び語尾の「S」の文字を共通にするものの、両者はいずれも4文字という短い構成であり、3文字目における「E」と「I」の文字の差異が全体に及ぼす視覚的影響は大きく、外観上、十分区別し得るものである。
称呼:
本件商標が「アクシーズ」の称呼を生じるのに対し、引用商標Aは「アクシス」の称呼を生じるものであるから、両者は、「アクシ」の前3音を共通にするものであるが、本件商標は5音であり、引用商標Aは4音であるから、両者は、音数を異にし、また、長音の有無及び語尾において「ス」の濁音と清音の差異を有するものである。
したがって、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し称呼上、相紛れるおそれのないものである。
観念:
観念上、比較することができない。
これより、本件商標と引用商標Aとは、観相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標Bの周知著名性について
申立人提出の証拠から、引用商標Bは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に、広く認識されていたと認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標Bとの類似性について
ア 本件商標
称呼:
「アクシーズ」
観念:
特定の観念を生じない。
イ 引用商標B
(ア)引用商標3
称呼:
「アクシーズファム」
観念:
特定の観念を生じない。
(イ)引用商標4
称呼:
「アクシーズファム」
観念:
特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標Bとの類否について
本件商標と引用商標Bとは、観念においては、比較することができないとしても、外観及び称呼の点において明らかに異なるものであり、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)本件商標の指定役務と引用商標の指定商品の関連性について
本件商標の指定役務と引用商標の指定商品の関連性は低い。
(4)出所の混同について
引用商標Bの周知著名性は認められず、また本件商標と引用商標Bとは非類似であることから、出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
(5)小括
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標Bは、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていた商標とは認められないものである等から、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
◆コメント
妥当な審決であったと考える。
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