◆対象商標:
「PUHLER」 (図形商標 詳細は公報参照)
第7類「化学機械器具」等
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2016-900284
◆審決日:
2017/03/08
◆関連条文:
商標法4条1項11号
商標法4条1項15号
商標法4条1項19号
商標法4条1項7号
◆引用商標:
1)登録第4077910号商標 「BUHLER」 (図形商標 詳細は公報参照)
2)登録第2708447号商標 「BUHLER」 (図形商標 詳細は公報参照)
3)登録第2713522号商標 「BUHLER」 (図形商標 詳細は公報参照)
4)登録第2703189号商標 「BUHLER」 (図形商標 詳細は公報参照)
5)登録第2703188号商標 「BUHLER」 (図形商標 詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5857818号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1)商標法4条1項11号該当性
ア 本件商標
称呼:「ピューラー」「プーラー」
観念:特定の観念は生じない。
イ 引用商標1ないし3
称呼:「ビューラー」「ブーラー」
観念:特定の観念は生じない。
ウ 本件商標と引用商標1ないし3との対比
(ア)外観
本件商標と引用商標1ないし3は、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであるから、外観上互いに紛れるおそれはない。
(イ)称呼
本件商標と引用商標1ないし3とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、音質、音調等が異なる拗音の半濁音と直音の濁音又は直音の半濁音と拗音の濁音の差異を有するものであるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく互いに紛れるおそれはない。
(ウ)観念
本件商標と引用商標1ないし3は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念においては比較することができず、観念上互いに紛れるおそれはない。
よって、本件商標と引用商標1ないし3とは、非類似の商標であり商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性
ア 引用各商標の周知・著名性
申立人が提出した証拠によると、引用各商標は一定程度知られていたとは言えるが、申立人商品を表示するものとして、我が国の取引者・需要者の間において、著名といえる程度の広範な認識を得ていたと認めることはできない。
イ 出所の混同
上述のとおり、引用各商標は、申立人商品を表示するものとして、一定程度知られていたといえるものの、著名性を獲得していたとまでは認めることができない。
よって、商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性
上述のとおり本件商標と引用各商標とは、非類似の商標である。
また、本件商標が不正の目的をもって使用する商標であることを認めるにりる証拠の提出はない。
これより、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第7号該当性
本件商標は、商取引の国際的秩序を阻害し商道徳・国際信義に反するものとはいえない。
さらに、本件商標権者による本件商標の登録出願は、その経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合にあたるものともいえない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
◆コメント
本件商標と引用商標との称呼の類否が本審決の判断の大きな要因であった。
本件商標の称呼は「ピューラー」「プーラー」であり、引用商標の称呼は「ビューラー」「ブーラー」であることから語頭音が相違する。
このように音数が少ない称呼であれば語頭の影響が大きく、非類似とする判断は妥当である。
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