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「永和の八面八角柱」

◆対象商標:
「永和の八面八角柱」

◆指定商品役務:
第19類「四角形の四隅を切削して八角形に成形してなる木製の柱材」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-1466

◆審決日:
2016/05/31

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
1) 登録第5407726号商標 「エイワ」
2) 登録第5407727号商標 「EYWA」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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