◆対象商標:
「コンサルティングアドバイザー」
◆指定商品役務:
第36類「生命保険契約の締結の媒介及びこれに関する助言及び情報の提供」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-9315
◆審決日:
2016-03-25
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「コンサルティングアドバイザー」
◆指定商品役務:
第36類「生命保険契約の締結の媒介及びこれに関する助言及び情報の提供」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-9315
◆審決日:
2016-03-25
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>