◆対象商標:
「ジニエ スリムジェギンズ」
◆指定商品役務:
第25類「被服」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900411
◆異議決定日:
2016/06/01
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5322038号商標 「ジェギングス」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5796364号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)本件商標と引用商標の類否について
ア 本件商標
本件商標は、「ジニエ スリムジェギンズ」の片仮名を横書きしてなるものである。
「ジニエ」の文字部分と「スリムジェギンズ」の文字部分との間に、間隔があるとしても、その間隔は、2分の1字程度のわずかなものであり、いずれの文字も同一の書体をもって、第8字の「ェ」が小さいほかは同一の大きさの文字で、外観上まとまりよく表されているものであることを考慮すれば、本件商標は、これを「ジニエ」の文字部分と「スリムジェギンズ」の文字部分とに分離して看取されるとみることはできない。
まして、本件商標中の「ジェギンズ」の文字部分は、他の文字部分から独立して強調されているとみられる態様のものではなく、他に該文字部分のみを分離して観察しなければならない特段の理由は存在しない。
また、本件商標の構成文字全体より生ずると認められる「ジニエスリムジェギンズ」の称呼は、これをいずれかの箇所で分離して称呼しなければならない程冗長というものではなく、よどみなく称呼し得るものといえる。
そうすると、本件商標は、その外観及び称呼の点からみて、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ジニエスリムジェギンズ」の一連の称呼を生ずるものであって、全体として特定の観念を有しない商標というべきである。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「ジェギングス」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これより、「ジェギングス」の称呼を生ずるものであって、全体として特定の観念を有しない商標と認める。
ウ 本件商標と引用商標との対比
(ア)外観
外観上互いに紛れるおそれはない。
(イ)称呼
称呼上互いに紛れるおそれはない。
(ウ)観念
観念上比較することはできない。
(エ)本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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