◆対象商標:
「うるおいミスト」
◆指定商品役務:
第11類「サウナ機能付き浴室暖房乾燥機」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15285
◆審決日:
2016/05/31
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「うるおいミスト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「うるおい」の文字が「水気を帯びること。しめり。」の意味を、また、同じく「ミスト」の文字が「霧」の意味を有する語であることから、全体として、原審説示の「適度な水け・湿りけのある霧」との意味合いを想起させる場合があるとしても、この意味合いが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表示するものとして理解、認識されるとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「うるおいミスト」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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