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「紫のフルーツ」

◆対象商標:
「紫のフルーツ」

◆指定商品役務:
第29類「フルーツを加味した食用油脂,フルーツを加味した乳飲料,フルーツを加味した発酵乳,フルーツを加味した乳酸菌飲料,フルーツを加味したその他の乳製品」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16548

◆審決日:
2016/04/26

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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