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◆対象商標:
「⑤」(やや特徴のある書体。詳細は公報参照)

◆指定商品役務:
第12類「緩衝器・その他の陸上の乗物用の機械要素,船舶の部品及び附属品,航空機の部品及び附属品,鉄道車両の部品及び附属品」等

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-17817

◆審決日:
2016/04/12

◆関連条文:
商標法第3条第1項第5号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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