◆対象商標:
「エイジング保湿」
◆指定商品役務:
第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-14043
◆審決日:
2016/03/16
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標「エイジング保湿」は、その書体に特徴があるものではなく、普通に用いられる方法で表示するものであると認められる。
そして、本願商標は、「化粧品,せっけん類」の取引の実情を踏まえれば、本願の指定商品中の「化粧品,せっけん類」との関係では、これに接する取引者、需要者が「加齢(老化)に対応した保湿」であることを容易に認識するものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品のうち「加齢(老化)に対応した保湿をする化粧品」及び「加齢(老化)に対応した保湿をするせっけん類」に使用しても、「加齢(老化)に対応した保湿」という商品の用途、品質を表示するものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものであって、取引に際し必要適切な表示であるものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他商品識別力を欠くものというべきである。
したがって、本願商標は、その指定商品中の「加齢(老化)に対応した保湿をする化粧品」及び「加齢(老化)に対応した保湿をするせっけん類」に使用するときは、商品の用途、品質を普通に用いてなる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、これを「加齢(老化)に対応した保湿をする化粧品」及び「加齢(老化)に対応した保湿をするせっけん類」以外の「化粧品」及び「せっけん類」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあることから、商標法第4条第1号第16号に該当する。
◆コメント:
本件は、本願商標と全く同一の使用実績はないが、本願商標と近似した文字の使用実績があるものである。
妥当な審決であったのではないだろうか。
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