◆対象商標:
「日米安全保障戦略会議\Japan-U.S.Security Strategy Conference」
◆指定商品役務:
第16類「新聞、雑誌」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-7715
◆審決日:
2016/04/22
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
商標法第4条第1項第7号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標
本願商標は、その構成文字の有する語意により、全体として、「日本と米国による外部からの侵略に対して国家及び国民の安全を保障に関する広範な作戦計画を評議する機関(会議)」を意味するものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第7号の該当性について
本願商標は、「日本と米国による外部からの侵略に対して国家及び国民の安全を保障に関する広範な作戦計画を評議する機関(会議)」を意味するところ、このような国家の安全保障に関する会議は、主に政府の関係府省が開催、後援して行われるものである。
そして、請求人は本願商標に係る名称の会議の後援名義の使用承認について、前述の関係府省である防衛省の承諾書を受けているものである。
そうすると、本願商標は、請求人が自己の商標として採択・使用しても、社会公共の利益に反するものということはできない。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではなく、これを使用することが社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。
したがって、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものということはできない。
(3)商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は、「日本と米国による外部からの侵略に対して国家及び国民の安全を保障に関する広範な作戦計画を評議する機関(会議)」であると認識されるものである。
請求人は、本願商標に係る名称の会議の後援名義の使用承認について、政府の関係府省から承諾を受けているものであって、上記の日米の安全保障に関する会議の一つとして認識されるというのが相当であるから、識別性が無いということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。また、本願商標は、商標法第4条第1項第7号にも該当するということもできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
◆コメント:
請求人は政府の関係府省から承諾を受けていることから、商標法第4条第1項第7号に該当することはないであろう。
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連