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「くるっと巻くだけ」

◆対象商標:
「くるっと巻くだけ」

◆指定商品役務:
第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯」等

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-17749

◆審決日:
2016/03/16

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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