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「ピタバン」

◆対象商標:
「ピタバン」

◆指定商品役務:
第19類「合成建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,ゴム製建築用専用材料,石膏製建築用材料,石灰製建築用材料,木材,合板」

◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900301

◆異議決定日:
2016/03/28

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
引用商標1: 登録第5775429号商標「ピタッチバン」
引用商標2: 登録第5775430号商標「ピタットバン」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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