◆対象商標:
「だしの力\だしのチカラ」
◆指定商品役務:
第29類「かつお節,削り節」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-7470
◆審決日:
2016/02/02
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標の構成中、「だし」の文字は、本願指定商品との関係において、「鰹節・昆布・椎茸しいたけなどを煮出した汁」を意味する「出し汁」の略語を直観し、また、「力」及び「チカラ」の文字は、「効能」の意味を有する語として親しまれていることから、商標全体として、「だしの効能」ほどの意味合いを容易に理解するものである。
そして、「だし」は、その中に旨み成分を有し、それによって料理の素材のおいしさを際立たせる効能又は料理全体をおいしくする効能を有するものとして一般に知られ、料理に活用されており、また、その旨み成分を煮出すための原材料の一つとして、本願指定商品が使用されることが一般に知られている。
「だしパック」等の旨み成分を煮出して「だし」をとるための商品及び本願指定商品を取り扱う分野において、「だしの力」又は「だしのチカラ」の文字が、「料理の素材のおいしさを際立たせる効能」又は「料理をおいしくする効能」という意味合いで使用されていることが、インターネット上のウェブサイト及び新聞記事の情報によって認めることができる。
そうすると、「だしの力」及び「だしのチカラ」の文字からなる本願商標は、その指定商品「かつお節,削り節」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「料理の素材のおいしさを際立たせる効能又は料理をおいしくする効能がある」商品であることを理解、認識するにすぎず、単に商品の効能、品質を普通に用いられる方法で表示するものというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
近年の審決傾向に沿い、使用例が抽出されたことにより商標法第3条第1項第3号に該当するとの判断がなされた事案である。
妥当な審決であったと考える。
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