◆対象商標:
「TKプライマー」
◆指定商品役務:
第1類「化学品,土木又は建築用のり及び接着剤」
第19類「合成樹脂エマルションを主たる材料とする土木又は建築用の下地調整用塗材,その他の合成樹脂製の建築用又は構築用の専用材料,ゴムエマルションを主たる材料とする土木又は建築用の下地調整用塗材,その他のゴム製の建築用又は構築用の専用材料」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-14761
◆審決日:
2016/04/06
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「TKプライマー」の各構成文字は、同じ大きさ及び同じ書体をもって等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、欧文字2字は商品の品番又は規格等を表示する記号・符号として類型的に使用されるものであり、「プライマー」の語は「下塗塗料、下塗剤」の意味を有するものであるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「TK」の文字部分を本願の指定商品の記号・符号として認識するとはいい難く、構成中の「プライマー」の文字部分が本願の指定商品との関係においては、直ちに、具体的な商品を想起するものと認めることはできない。
また、本願商標を構成する「TKプライマー」の文字がその指定商品との関係において、取引上、原審説示の意味合いを表すものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体として一体不可分の造語として理解されるものであって、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
また、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれがあると認めることはできない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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