◆対象商標:
「泉」
◆指定商品役務:
第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん.洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-19844
◆審決日:
2016/04/04
◆関連条文:
商標法第3条第1項第4号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「泉」
◆指定商品役務:
第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん.洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-19844
◆審決日:
2016/04/04
◆関連条文:
商標法第3条第1項第4号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>