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「泉」

◆対象商標:
「泉」

◆指定商品役務:
第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん.洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-19844

◆審決日:
2016/04/04

◆関連条文:
商標法第3条第1項第4号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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