◆対象商標:
「スイーツハートの木\チョコハート」
◆指定商品役務:
第30類「チョコレートを使用した菓子,チョコレートを使用したパン,チョコレートを使用したサンドイッチ,チョコレートを使用した中華まんじゅう,チョコレートを使用したピザ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-21123
◆審決日:
2016/03/23
◆関連条文:
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「スイーツ」の文字部分は「甘いもの」を、「ハート」の文字部分は「心臓、心」を、そして「チョコ」の文字部分は「チョコレート」の略称をそれぞれ意味するものであるから、熟語的な意味合いとはいえないとしても、上段より「甘いものの心の木」ほどの意味合いを、下段より「チョコレートの心」ほどの意味合いを連想、想起させるといえるものである。
してみると、原審説示のように、本願の指定商品との関係において、ハートをモチーフとした商品が存在し、該商品の形状を表すものとして「ハート」の語が使用されている場合があるとしても、「チョコ」の文字を前に置く態様である本願商標の下段に表された文字部分は、上述のような意味合いを連想させるといえることから、本願商標に接する看者は、「ハート」の文字部分が「ハートの形状をした商品」を表してなるものと把握、理解するとはいい難いものである。
また、「チョコハート」の語が本願の指定商品との関係において、「チョコレートを使用してなるハートの形状をした商品」であることを表すものとして、一般に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者が該商品を「ハートの形状をした商品」であると認識するとはいえないことから、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標をその指定商品中の「チョコレートを使用したハート型の商品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあることから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとし本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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