スポンサーリンク

「フレイルティ」

◆対象商標:
「フレイルティ」

◆指定商品役務:
第5類「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,ばんそうこう,包帯」
第29類「食用ゼリー,スープのもと」
第30類「菓子,調味料,茶,コーヒー,ココア」
第32類「清涼飲料,果実飲料」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16531

◆審決日:
2016/03/07

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする