◆対象商標:
「ウルナ」
◆指定商品役務:
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,口中清涼剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,その他の歯磨き,化粧品,薫料,つけづめ,つけまつ毛」
第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15920
◆審決日:
2016/03/01
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5486850号商標 「ウルーナ」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
1)本願商標
称呼:
「ウルナ」
観念:
特定の観念を生じない。
2)引用商標
称呼:
「ウルーナ」
観念:
特定の観念を生じない。
3)本願商標と引用商標との類否
外観:
両商標は、「ウ」、「ル」及び「ナ」の3文字を共通にするものの、3文字ないし4文字の短い文字構成においては、長音符号「ー」の有無という差異を容易に認識し得るものであるから、区別し得るものである。
称呼:
両商標の称呼は、第2音における「ル」の長音の有無に差異を有するものである。そして、本願商標の称呼は、3音構成であることから、各音が平坦に発音されるのに対し、引用商標の称呼は、4音構成にあって、長音の前に位置する「ル」の母音「u」が強調されるように発音されるものであるから、比較的短い音構成である両称呼において、上記の差異が称呼全体の語調、語感に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
観念:
比較することはできない。
これより、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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