◆対象商標:
「健康と美容を力強くサポート」
◆指定商品役務:
第32類「青汁を含有するビール,ビール,青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,ビール風味の麦芽発泡酒,飲料用青汁,飲料用青汁のもと,青汁を含有する清涼飲料,清涼飲料,青汁を含有する清涼飲料のもと,清涼飲料のもと,青汁を含有するビール風味の清涼飲料,ビール風味の清涼飲料,青汁を含有する果実飲料」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-2722
◆審決日:
2015/12/25
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標の構成中の「力強く」の語は、「サポート」の語を強調する語である。
そして、本願の指定商品に関連する飲料業界においては、健康や美容に効果のある健康飲料、美容飲料と称される飲料等が多数販売されているところ、「健康をサポート」「美容をサポート」の語句が、また、「健康と美容をサポート」「美容と健康をサポート」の語句が、当該商品の広告、プレスリリースにおいて、商品説明中で使用されている事実が認められる。
さらに、「力強く」の文字を加えた「健康を力強くサポート」「美容と健康を力強くサポート」の語句が、当該商品の広告において、商品説明中で使用されている事実も認められる。
加えて、「○○を力強くサポート」(○○は任意の語)の語句が、商品の広告の商品説明中で一般に使用されている事実が認められる。
以上の事実からすると、「健康と美容をサポート」の語句と「力強く」の語を組み合わせたにすぎない本願商標に接する取引者、需要者は、商品の広告、宣伝等における商品説明に一般に用いられる語句の一種と理解するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
◆コメント:
本審決は、2017年の商標審査基準改訂前のものである。
2017年の審査基準改訂により、「宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、商標法第3条第1項第6号に該当しないと判断する。」となったため、判断も異なったものとなったであろう。
審決公報はここをクリック。
関連