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「Supper club\Hiroshima 1958」

◆対象商標:
「Supper club\Hiroshima 1958」

◆指定商品役務:

第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料・果実飲料又はアルコール飲料を主とする飲食物の提供,メイドなどに仮装して行なう飲食物の提供,その他飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-004872

◆審決日:
2016/02/15

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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