◆対象商標:
「Supper club\Hiroshima 1958」
◆指定商品役務:
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料・果実飲料又はアルコール飲料を主とする飲食物の提供,メイドなどに仮装して行なう飲食物の提供,その他飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-004872
◆審決日:
2016/02/15
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「Supper club」及び「Hiroshima」の文字が、それぞれ「高級ナイトクラブ」及び「広島(地名)」の意味を有する語であり、かつ、「1958」が西暦を想起させる場合があるとしても、本願商標が、その指定役務との関係において、直ちに原審説示のごとき意味合いを具体的に理解させるとはいい難い。
また 本願の指定役務の分野において、本願商標が「広島に在る高級ナイトクラブ」又は「1958年創業の広島に在る高級ナイトクラブ」であることを表すものとして、取引上一般に使用されている事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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