◆対象商標:
「窓リフォ」
◆指定商品役務:
第37類「建築工事,建築工事に関する助言」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900283
◆異議決定日:
2016/02/02
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5589848号商標 「まとりふぉ\マトリフォ\matorifo」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5769454号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標の構成中「窓」の文字は「まど、あかりとり」等の意味を有する語であり、「リフォ」の文字は、辞書等に掲載がなく、かつ、親しまれた意味を有するものとして一般に知られているものとも認められないから、該語よりは、特定の意味を有しない一種の造語として看取、理解されるものであるから、「窓」と「リフォ」の文字を結合した本件商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものとみるのが相当である。
また、「窓リフォ」の文字が、本件商標の指定役務を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることが伺えるものの、本件商標が役務の質を表すものとして、普通に使用されているとまではいえず、かつ、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらなかった。
そうすれば、本件商標は、役務の質などを表示する標章のみからなるものとはいえないものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第11号について
1)本件商標
称呼:
マドリフォ
観念:
特定の観念を生じない。
2)引用商標
称呼:
マトリフォ
観念:
特定の観念を生じない。
3)本件商標と引用商標との対比
外観:
明確に区別できる。
称呼:
それぞれ一連に称呼するときは、その称呼はやや近似するというべきである。
観念:
比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、称呼においては、近似した印象を与えるものであるが、外観においては、明瞭な差異を有するものであって、両商標から受ける印象は大きく異なることから、これらを総合的に勘案すれば、本願商標及び引用商標を同一又は類似する役務について使用しても、役務の出所について誤認混同を生じるおそれはないものというのが相当である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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