◆対象商標:
「すごい煮干ラーメン」
◆指定商品役務:
第30類「即席ラーメン,ラーメン用スープ,ラーメン用スープの素,ラーメン用乾めん,ラーメン用生めん,調理済みラーメン」
第35類「フランチャイズの事業の運営及び管理,フランチャイズの事業の運営及び管理に関する指導・相談及び助言,フランチャイズシステムに基づく経営の診断及び指導又は経営に関する助言,その他の経営の診断及び指導又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,即席ラーメンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用スープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用スープの素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用乾めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用生めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調理済みラーメンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-10652
◆審決日:
2016/01/05
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
1 商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標「すごい煮干ラーメン」の構成中の「煮干ラーメン」の文字は、「煮干のだしを使用したラーメン」程の意味合いを理解させるラーメンの種類を表す語として、また、「すごいラーメン」の文字は、誇称的に「形容しがたいほどすばらしいラーメン」又は「程度が並々でないラーメン」などの意味合いで、一般に使用されているものである。
そうすると、本願商標は、「味が形容しがたいほどすばらしい、あるいは見た目の程度が並々でない煮干のだしを使用したラーメン」程の意味合いを理解させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第30類「即席ラーメン,ラーメン用スープ,ラーメン用スープの素,ラーメン用乾めん,ラーメン用生めん,調理済みラーメン」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,即席ラーメンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用スープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用スープの素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用乾めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン用生めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調理済みラーメンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」に使用しても、これに接する需要者は、その商品や役務に係る提供物などについて誇称的に表現された語句であると理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識として認識し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認められる。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、当審における拒絶理由通知に対し、「本願商標の構成上『味』や『見た目』を具体的に示唆する文言は全く存在していないから、・・・どのような要素がすごいのかが具体的に全く伝わらない本願商標にあっては、本願指定商品・役務の品質、質等を表示したものとはいい得ないことから、『誇称的』という表現は相容れないものである。」旨の主張をしている。
しかしながら、「すごいラーメン」及び「煮干ラーメン」の文字が、本願指定商品及び指定役務に関する業界において一般に使用されている語であって、「煮干ラーメン」の文字は、ラーメンの種類の一であることからすると、両語を組み合わせた「すごい煮干ラーメン」の文字は、請求人が主張するような、「請求人の創出に係る造語」として理解されるものではなく、「煮干ラーメン」について、誇称的に記述した表現として理解されるものというのが相当である。
そして、「すごいラーメン」及び「煮干ラーメン」の文字の使用例からすれば、「すごい煮干しラーメン」の文字は、「味が形容しがたいほどすばらしい、あるいは見た目の程度が並々でない煮干のだしを使用したラーメン」程の意味合いを理解させるものであるから、請求人が主張するように、「どのような要素がすごいのかが具体的に全く伝わらない」ということにはならないものである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
◆コメント:
請求人は、本願商標は、本願指定商品・役務の品質、質等を具体的に表示したものとはいい得ない旨の主張をしている。
これに対して、審判官は、「味が形容しがたいほどすばらしい、あるいは見た目の程度が並々でない煮干のだしを使用したラーメン」程の意味合いを理解させるものであるから、請求人が主張するように、「どのような要素がすごいのかが具体的に全く伝わらない」ということにはならないとして請求人の主張を斥けている。
しかし、「味が形容しがたいほどすばらしい」というのは、具体的に表示したとは言えないのではないだろうか。
疑問の残る審決であった。
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