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「シャンパンいちご大福」

◆対象商標:
「シャンパンいちご大福」(図案化、詳細は公報参照)

◆指定商品役務:
第30類「シャンパーニュ地方で作られた発泡性ワイン入りのいちごを使用した大福」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11193

◆審決日:
2016/01/18

◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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