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「KEY業界をリードする」

◆対象商標:
「KEY業界をリードする」

◆指定商品役務:
第6類「金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,かな床,はちの巣,金属製建具,金庫」

第9類「電気式シリンダー錠,電気式錠」,第14類「キーホルダー」,第20類「家具,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」

第35類「家具・金属製建具・金庫の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式シリンダー錠・電気式錠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製金具・かな床・はちの巣・キーホルダー・錠(電気式又は金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鍵製造機・その他の金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴製造機械及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

第37類「靴の修理,靴のクリーニング,錠前の取付け・交換・修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,時計の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守」

第40類「鍵の複製,その他の鍵の加工」

第41類「録音又は録画済みの磁気ディスク・磁気テープ・CD-ROM・光ディスク等の電子媒体の複製」及び第45類「錠前の解錠」

◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2015-900264

◆異議決定日:
2016/02/29

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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