◆対象商標:
「DESTINATION ASIA」
◆指定商品役務:
第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する相談(宿泊に関するものを除く。),船旅の手配・小旅行の手配を含む旅行の手配,旅行者のための座席の予約,旅行者の添乗及び案内,輸送の予約,旅行の予約,旅行者のための観光ツアーの企画・運営・予約及び手配,旅行者の輸送,輸送及び旅行に関する情報の提供・指導及び助言(宿泊に関するものを除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15073
◆審決日:
2016/02/18
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5609731号商標 「DESTINATION」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標は、「DESTINATION」と「ASIA」との間に1文字程度の間隔が存在するものの、各文字の大きさ及び書体は同一であって、「DESTINATION」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくような態様で表されているものではないから、外観上、一体のものとして認識されるものである。
また、本願商標から生じる「ディスティネーションアジア」の称呼も、格別冗長ではなく、一気一連に称呼できるものである。
そして、「DESTINATION」の文字は、「目的地」等を意味する英語の名詞であり、また、「ASIA」の文字は、「アジア(大陸)」を意味する英語の名詞(前掲書)であるところ、本願の指定役務が旅行や輸送に関する役務であることからすれば、これらの文字からなる本願商標は、一方から生ずる観念が他方のそれと分離して認識されるものとは認め難く、英語の文法・用法はさておき、構成文字全体として「目的地アジア」程の一体的な意味合いを暗示させるから、観念上も分離し得るものとはいえない。
このほか、本願商標について、その構成中の「DESTINATION」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから、本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては、その構成部分全体を対比するのが相当であり、「DESTINATION」の文字部分だけを引用商標と比較して本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
そして、本願商標と引用商標「DESTINATION」とは、「ASIA」の文字の有無により、その外観、称呼及び観念において異なるものであることは明らかであるから、互いに類似する商標であるということはできない。
(2)したがって、本願商標について、その構成中の「DESTINATION」の文字部分を要部として取り出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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