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「DESTINATION ASIA」

◆対象商標:
「DESTINATION ASIA」

◆指定商品役務:
第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する相談(宿泊に関するものを除く。),船旅の手配・小旅行の手配を含む旅行の手配,旅行者のための座席の予約,旅行者の添乗及び案内,輸送の予約,旅行の予約,旅行者のための観光ツアーの企画・運営・予約及び手配,旅行者の輸送,輸送及び旅行に関する情報の提供・指導及び助言(宿泊に関するものを除く。)」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15073

◆審決日:
2016/02/18

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
登録第5609731号商標 「DESTINATION」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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