◆対象商標:
「SURFACEPAD」
◆指定商品役務:
第9類「Protective covers for adhering to computers,tablet computers and mobile phones.」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-685006
◆異議決定日:
2015/12/02
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
登録第5179076号商標 「SURFACE」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
国際登録第1123690号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)引用商標の周知性について
申立人提出の証拠等から、、引用商標は、本件商標の登録出願時において、「タブレッド型コンピュータ」との関係においては、一定程度知られているとしても、該商品を含むコンピュータの分野において、申立人の商品を表示するものとして、米国及び我が国における需要者、取引者の間に広く知られていたとまで認めることはできないと判断するのが相当である。
(2)商標法第4条第1項第11号について
a)本件商標
称呼:
「サーフェスパッド」
観念:
「表面の摩擦損傷よけの当て物」
b)引用商標
称呼:
「サーフェス」
観念:
「表面」
c)本件商標と引用商標の類否
外観:
明確に区別し得る。
称呼:
明確に聴別することができる。
観念:
相違し紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の商品を表示するものとして、需要者、取引者の間に広く知られていたとまで認めることはできないものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
2018年現在では、「SUFACE」は、我が国でよく知られた名称となっているだろうが、異議決定の時点での知名度は高くなく、周知性は認められないとした本審決の判断も正しかったであろう。
妥当な審決であったと考える。
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