◆対象商標:
「ブラッシュ カラーズ\BLUSH COLORS」
◆指定商品役務:
第3類「化粧品,石けん類,口臭用消臭剤,つけづめ,つけまつ毛」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900282
◆異議決定日:
2016/01/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第1号
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5769375号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
ア 本件商標は、「BLUSH COLORS」の欧文字と、その上段に「ブラッシュ カラーズ」の片仮名を横書きしてなるところ、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の表音と認められるものである。
そして、本件商標は、上段と下段のそれぞれの文字は、同書、同大にまとまりよく一連に表してなるものであり、その全体より生じる「ブラッシュ カラーズ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
また、本件商標は、その構成中の「BLUSH」(ブラッシュ)の文字が「(恥ずかしさ・困惑・内気・罪の意識のために)顔を赤らめる、赤面する」、「(恥ずかしさ・困惑・内気・罪の意識のために)顔を赤らめること、赤面」等の意味を有する英語であり、「COLORS」(カラーズ)の文字が「色」、「着色」の意味を有する「COLOR」(カラー)の英語の複数形である。
しかし、「BLUSH」は、我が国において、一般に親しまれている語とまではいえないものである。
さらに、仮に、両語の上記意味を理解し得たとしても、本件商標の構成全体より、直ちに、申立人が主張する「顔を赤らめた状態に着色する商品」や「頬紅」の意味合いを理解し得るということができない。
イ 本件商標である「BLUSH COLORS」(ブラッシュカラーズ)の文字を調査してみても、この文字が「顔を赤らめた状態に着色する商品」や「頬紅」を表すものとして普通に使用されている事情は見いだすことができなかった。
そうすると、本件商標は、「顔を赤らめた状態に着色する商品」や「頬紅」を表すものとして理解、認識されるというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
ウ してみれば、本件商標は、商品の普通名称や品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないし、そうである以上、本件商標をいずれの指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じるおそれがある商標ということもできない。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同項第3号及び第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり、「BLUSH」は我が国において一般的に親しまれていないと考える。
妥当な審決であったと考える。
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