◆対象商標:
「MASASHIYAMAGUCHI」
◆指定商品役務:
第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,ストリーミング方式によるインターネットを利用した画像の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ストリーミング方式によるインターネットを利用した音楽の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服服の審決
不服2015-15023
◆審決日:
2016/01/26
◆関連条文:
商標法第4条第1項第8号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「MASASHIYAMAGUCHI」の欧文字からなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさの欧文字を等間隔に外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
ところで、日本人の氏名をローマ字で表記することは広く行われているところ、その表し方としては、氏と名の区切りが明らかなように、例えば、氏と名の頭文字のみを大文字にした表示、または、氏と名の区切りにスペース若しくはコンマを用いた表示が一般的といえる。
そうすると、本願商標は、まとまりよく一連に表されており、その構成全体をもって一体不可分のものとして把握されるものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、直ちに、氏名を表したものと把握し、認識するとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、通常、ローマ字で表す「氏名」を普通に表示したものとはいえないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
姓と名の間にスペース等がないため、氏名を表したと把握できるとはいい難いとして、商標法第4条第1項第8号に該当しないと判断された事案である。
しかし、本願商標は、スペースがなくても氏名と把握できると考える。
疑問の残る審決であった。
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