◆対象商標:
「ロハス北海道」
◆指定商品役務:
第29類「北海道産の乳製品,北海道産の冷凍野菜,北海道産の冷凍果実,北海道産の肉製品,北海道産の加工水産物,北海道産の加工野菜及び加工果実,北海道産の油揚げ,北海道産の凍り豆腐,北海道産のこんにゃく,北海道産の豆乳,北海道産の豆腐,北海道産の納豆,北海道産の食用たんぱく」
第30類「北海道産の茶,北海道産の菓子,北海道産のパン,北海道産のサンドイッチ,北海道産の中華まんじゅう,北海道産のハンバーガー,北海道産のピザ,北海道産のホットドッグ,北海道産のミートパイ,北海道産の調味料,北海道産の香辛料,北海道産の穀物の加工品,北海道産の食用グルテン,北海道産の食用粉類」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15653
◆審決日:
2015/11/30
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第4780327号商標 「ロハス\LOHAS」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本願商標
本願商標の構成中の「北海道」の文字は、「日本列島を構成する主要4島の一つ。また、該島とそれに付随する島々からなる地方公共団体。」の意味を有するものであり、該地が農畜産業で栄えていることも考慮すれば、本願の指定商品との関係においては、商品の産地を表示する語であるといえるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。
他方、本願商標の構成中、前半に位置する「ロハス」の文字部分は、「[lifestyles of health and sustainability]健康と環境の持続可能性とを重視するライフ‐スタイル.を意味する略語である「LOHAS」を片仮名で表したものであり、本願の指定商品との関係から、商品の品質等を表示するものと認識される語とはいえない。
また、「ロハス」の文字部分と「北海道」の文字部分とが、全体として特定の意味合いを認識させるものであるなど、これらを常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情も見いだし難い。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の「北海道」の文字部分を商品の産地を表示する語であると理解、認識して省略し、前半の「ロハス」の文字部分に着目し、該部分をもって取引に資される場合も決して少なくないといわなければならない。
これより、
称呼:
「ロハス」
観念:
「健康と環境の持続可能性とを重視するライフスタイル」
イ 引用商標
称呼:
「ロハス」
観念:
「健康と環境の持続可能性とを重視するライフスタイル」
ウ 本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標とは、「ロハス」の称呼を共通にするものである。
また、本願商標と引用商標とは、その構成全体をもって比較するときは、外観上、相違するものの、本願商標の構成中にあって出所識別標識としての要部たる「ロハス」の片仮名部分と引用商標の片仮名部分「ロハス」とを比較するときは、文字を同じくするものであり、互いに近似する印象を与えるものといえる。
そして、本願商標と引用商標とは、いずれも「健康と環境の持続可能性とを重視するライフスタイル」の観念を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にし、外観上も近似した印象を与える類似の商標というべきである。
よって、本願商標と引用商標とは、類似の商標であることから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント:
本願商標「ロハス北海道」は、同書、同大、等間隔の文字からなる等から、一連一体の商標として認識されると判断してもよかったのではないだろうか。
疑問の残る審決である。
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