◆対象商標:
「エコ市場」
◆指定商品役務:
第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,ネットオークション出品の事務代行,商品の売買に関する事務代行,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等
第36類「資金の貸付,前払式証票の発行,古物営業法にかかる金券類の売買,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-16636
◆審決日:
2015/12/02
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標の構成中、「エコ」の片仮名は、「(エコロジーの略)環境に配慮すること」の意味を有し、「市場」の漢字は「狭義には、売手と買手とが特定の商品を規則的に取引する場所をいう。魚市場・青果市場・証券取引所など。いちば。具体的市場。/広義には、一定の場所・時間に関係なく相互に競合する無数の需要・供給間に存在する交換関係をいう。国内市場・国際市場など。抽象的市場。マーケット。」の意味を有する既成の語として、それぞれ一般に親しまれているものである。
また、原審で示した事実等によれば、「エコ市場」の語は、「環境に配慮した商品に係る(広義の)市場」程の意味を表す語として広く使用されており、さらに、中古品やリサイクル品を活用することが環境に優しいことから、これら商品を含めた環境に配慮した商品の販売、小売、オークション及びそれらの情報提供等に係る役務において、「環境に配慮した商品に係る(狭義の)市場」程の意味合いを想起させるものとして、その店名、施設名、ウェブサイトの名称等にも多数使用されているものである。
そして、本願の指定役務は、中古品やリサイクル品等も含め、幅広い商品についての販売、小売り、オークション及びそれらの情報提供等に係る役務を多数指定するものである。
そうすると、上記のとおりの「エコ」と「市場」の各語の有する意味に、「エコ市場」の語の使用の実情をも踏まえれば、本願の指定役務に係る需要者は、本願商標から、「環境に配慮した商品に係る(広義又は狭義の)市場」程の意味を理解するにとどまるものであって、広義又は狭義のいずれの市場を想起したとしても、「環境に配慮した商品(の市場)に係る役務」を認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を発揮するものとはいえないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
◆コメント:
ネット上においても、「エコ市場」の語が散見される。
これでは、商標登録は難しいであろう。
妥当な審決であったと考える。
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