◆対象商標:
「広島車検センター」
◆指定商品役務:
第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,自転車の修理」
第42類「車検のための自動車の検査」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11253
◆審決日:
2015/12/02
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標の構成中の「広島」の文字は、「中国地方にある県。広島県西部の市。」の意味を有し、「車検」の文字は、「道路運送車両法に基づいて行われる自動車の車体検査。」の意味を有し、「センター」の文字は、「その分野の中心となる機関や施設」等の意味を有するものである。
そして、「車検」と「センター」の文字を合わせた「車検センター」の文字は、本願指定役務との関係においては、「車検に係る整備や検査等を行う施設」ほどの意味合いを表すものとして、一般に使用されている実情が認められる。
また、「広島車検センター」の文字が、広島県内にある自動車の整備等を行う施設の名称の一部を示すものとして、使用されている事実も認められる。
そうすると、本願商標を構成する「広島車検センター」の文字は、「広島」という地名と、「車検センター」の文字とを組み合わせたものであって、「広島県(市)にある車検に係る整備や検査等を行う施設」ほどの意味合いを認識させるものである。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、取引者、需要者は、「広島県(市)にある車検センター」であることを表したものとして理解するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといえる。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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