◆対象商標:
「やかん焼き」
◆指定商品役務:
第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16691
◆審決日:
2016/02/02
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「やかん焼き」は、「やかんで焼くこと」程の意味合いを理解することができるとしても、そのような焼き方が一般的な調理法として理解されているとはいえず、これが直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものであるとはいい難いものである。
そして、「やかん焼き」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の質を表すものとして理解されるというような特別の事情も見あたらない。
そうすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり、やかんで焼くことは一般的な調理方法として理解されていないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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